タイでの起業相談からビジネス成功までのお手伝いをいたします。・・・・・お気軽にお問い合わせください。Office探しから会社設立、労働許可証取得、タイにおける日本人向け・タイ人向けの市場調査、日系企業各社へのダイレクトメールの送付、Webサイトの構築・宣伝、タイ人・日本人スタッフの紹介、通訳の派遣などタイでのビジネスに必要なサービスを提供しております。
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タイで会社維持費(参考)
1.会社維持費算定条件
日本人一人分の労働許可証を申請するためには会社の資本金が300万バーツ以上必要であると共にタイ人の従業員が4名必要で、事務所を借りる場合も日本人1名+タイ人4名が仕事が出来るスペース(=机が置けるスペース)が必要です。
事務所
40m2
机が5つ入るスペース
従業員
4名
日本人の労働許可証申請に必要
電話回線
2回線
通常電話とFAX
2.会社維持費
標準的な費用です。このほかに外出する際の交通費や宣伝費・国際電話代・携帯電話代・インターネット等の費用やご自身の生活費がかかります。
項 目
費用(バーツ)
備 考
事務所家賃
16000
400バーツ/m2(中級オフィス)
従業員給料(6000×4)
24000
一般事務員及びメッセンジャー
電気・水道
3000
電話代
3000
インターネットなし
給料にかかる税金
4600
日本人の最低給料60,000バーツへの税金
社会保険料
5400
全従業員給料の10%(日本人は5%)
会計処理
3000
外注に出した場合
飲料水・コーヒー等
1500
宅配飲料水・インスタントコーヒー
事務用品
2000
紙・プリンターインク・筆記具等
合計
62500
3.総括
上記の費用の他にご自身の生活費・行動費を考えると、会社を維持していくには1ヶ月当たり最低10万バーツの粗利益が必要です。
・家賃を抑える(BTSの駅から遠い場所では300バーツ/m2程度でも賃貸可能)
*いくら家賃が安くても商業地区以外では賃貸物件オーナーの会社設立同意が得られない場合が多いので事前に確認が必要です。
会社設立のための基礎知識
1.資本金の設定
外国人の労働許可証を申請する際に労働局では外国人1人当たり会社の資本金は200万バーツで良いですが、ビザの発給を管轄する入国管理局ではビザの期限延長の条件として外国人1人当たり会社の資本金は300万バーツと規定しているため、会社設立時の資本金は300万バーツをお勧めしています。
2.会社設立地
労働許可証を申請する場合はご自身が業務をされる場所を会社設立地として設定することをお勧めします。
しかし会社設立申請から設立完了し、ご自身のビザ・労働許可証を取得するまでの間はなにもしない事務所の家賃を払い続けるのはムダですので、弊社の住所を3ヶ月間に限り名義貸しいたします。
名義貸し料
名義貸し料金(1,000バーツ/月)+住所変更届けの手数料(4,000バーツ)
3.労働局および入国管理局への届出
会社の登記内容(社名・住所・取締役名簿・代表者)が変更した際は労働局および入国管理局に届け出る必要があります。
4.資本金額と実際の自己資金額
会社設立にあたって銀行の残高証明する必要はありません
が、決算時の会社資産額が資本金額と大きく異なる場合は問題になる可能性があります。
会社設立に関しては資金ゼロでもかまいませんが、実際に会社を運営する上での余裕を持った運転資金は確保するべきです。
失敗しやすいポイント
1.オフィスを借りる前に
賃貸物件を会社設立地に設定するには物件オーナーの同意が必要です。賃貸物件を借りる前に会社設立に同意してもらえるかの確認をお勧めします。
さらに日本人の労働許可証の申請にはタイ人スタッフ4人の雇用が必要なので、それらのスタッフを収容できる広さのオフィスを借りる必要があります。
2.会社の維持費の算定
タイでは日本に比べ物価は安いですが、外国人が事業をするには様々な問題があります。月々の会社の運転資金に加え、ビザ及び労働許可証の申請・延長にかかる費用等も事前に見積もった上での価格設定をお勧めします。
3.会社設立の必要性とタイミング
法人取引の際には有効な領収書を発行する必要があるため、会社組織は必須ですが、反対に顧客が全く無い時点では会社設立する必要はありません。タイで事業をするにあたっては会社ありきでなく、経費を節約するには領収書が必要になってからの設立も検討すべきです。
またご自身が会社の主力として働かれる場合は別ですが、飲食店や販売等の場合はタイ人従業員が主力となるわけですから、ご自身が出資者としてアドバイスすることについては労働許可証の取得や、会社設立する必要は無いと思われます。
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