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タイビジネスサポートセンターではタイでの会社設立手続きを割安料金で代行しております。


法人形態について
・タイの会社形態
タイでは日本と同じようにいくつかの会社形態があり、主に下記の4つになります。
1.個人事業 
2.有限会社 
3.株式会社 (BOI企業も会社形態は株式会社となります)
4.駐在員事務所および地域統括事務所

個人事業
タイでは日本人名義で個人事業は認められないため、信頼できるタイ人の友人や、タイ人配偶者名義となります。
日本人従業員の所属は認められないだけでなく、出資した事業や資産の所有権も法的には名義を使っているタイ人のものとなるので、大きな出資の場合はお勧めできません。

有限会社
株式会社と違い、設立に時間がかからない(2週間程度)、3名の発起人・株主で設立できるというメリットはありますが、株式会社にくらべて責任の多い有限会社の株主になってくれるタイ人を見つけるのが困難なため、有限会社形式の日系企業はごくわずかです。
また2008年7月1日より株式会社設立の発起人が7名から3名に緩和されたためさらに有限会社設立のメリットは無くなりつつあります。

株式会社
3名の発起人(2008年7月より7名から3名に緩和))が出資することによって設立できる法人。日本人がタイで投資を行う場合はほとんどの場合、この株式会社という形態で法人設立します。
タイではサービス業および販売業の会社設立には外国資本規正法により49%までしか外国資本の出資が認められていません。すなわちタイ人の出資が51%必要です。
製造業やBOI(Board of Investment:タイ投資委員会)により認可を受けた場合は外資100%による会社設立が可能です

また外国資本の割合により以下の形態があります。

外資系企業 外資40〜49%  外国人が単独で代表取締役になることができる
タイ企業   外資39%以下  タイ人もしくは外国人とタイ人の連名(単独での決定権なし)の代表


駐在員事務所(Representative Office)地域統括事務所(Reoginal Operation Head Quaters, 略称ROH)
海外の法人の出先機関として本社との業務連絡などが目的で商品の発掘、商品検査、品質管理、代理店への助言やサービス、新製品の情報提供、本社に対してレポート作成などの限定された業務のみ可能です。
駐在員事務所の設立に関しては 現地法人に比べて開設に費用・期間がかかるわりに、権限・行動制限が多く、駐在員事務所の新規開設は少なくなっています。
設立に関しては十分ご理解した上での選択をお勧めいたします。

駐在員事務所業務の概要
1.本社あるいは同グループの会社に対してタイ国内での物品・サービスの購入先の手配
2.本社あるいは同グループの会社に対してタイ国内で購入した製品の数量・品質の点検
3.タイ国内の顧客に対して本社あるいは同グループの会社の製品に関するアドバイス
4.タイ国内の顧客に対して本社あるいは同グループの会社の製品の広報活動
5.本社あるいは同グループの会社に対してタイ国内の事業動向の報告

駐在員事務所設立方法
海外に登記された法人を証明する必要があるが、タイでは日本語の公文書は一切役に立たないため
以下の手順を踏むので期間や手間がかかります。(180日程度)

英文翻訳→公証役場もしくは裁判所にて宣誓→法務局および外務省にて認証→在タイ大使館にて認証→タイ語に翻訳→申請

100%外国人名義で申請でき、タイ人の名義は不要で外国人の労働許可証・就労ビザの取得ができるが領収書発行などの商行為が出来ません。



地域統括事務所
タイにアジアのハブとしての拠点を誘致し、外国からの投資を促進するために新しく設けられた法人形態で外資100%での法人設立、法人所得税を10%に設定したのが最大の特色。
関連会社からの収入によって成り立つ法人です。この法人は自体はアジア地区を管理・サポートする日本人やタイ人の活動拠点としての機能しかありません。

申請資格
タイの法律に基づきタイ国内に設立される会社
資本金は1,000万バーツ、株主は特に問わない。
タイ国以外に3ヶ国以内の支店、系列会社を持つこと。

事業可能範囲
系列会社への支援サービス事業
1.経営一般
2.資材及び部品の調達
3.商品開発
4.技術支援
5.マーケティング及び販売の振興
6.地域の人材教育と育成
7.金融関係のコンサルタント
8.投資の研究と分析
9.資産運用

事業対象
子会社、支店、親会社、出資会社のみ



法人形態比較表
会社形態 株式会社 BOI認可会社 駐在員事務所 地域統括事務所
発起人 3名(うちタイ人1名以上) 同左 代表者のみ 代表者のみ
外資割合 100%まで
ただしサービス業などの
外資規制業種は49%まで
100%まで 100% 100%
外国人の代表 可能 可能 可能 可能
商行為 可能 可能 不可 子会社相手に限定
資本金(出資)額 制限なし 200万バーツ以上 制限なし 1000万バーツ以上
設立期間 30日 200日以上
BOI認可も含む
180日程度 200日以上
認可作業も含む
役所申請料 6000B/資本金100万当たり 6000B/資本金
100万当たり
本社資本金の0.5% 本社資本金の0.5%
弊社設立手数料 36000バーツ〜
資本金による
80000バーツ
+資本金による
80000バーツ 95000バーツ
+資本金による
その他 製造業中心 タイ国外に支店が
3つ以上必要


会社形態の選択にあたって
タイの外国資本規正法で外国人の出資制限の問題だけで法人形態を選択するのではなく通常の現地法人でもタイ人の影響力が全く無い経営も可能ですので、正しくご理解いただいた上での選択をお勧めします。


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会社設立代行
・会社設立の代行依頼の際に必要なもの
1.代表者の方のパスポートの写真のあるページのコピー・・・・・5部
2.各発起人のパスポートの写真のあるページのコピーまたはIDカードのコピー・・・・・各1部
  *タイ人発起人のいない方には弊社従業員の名義貸しサービスあり
3.会社所在地の住所、物件オーナーの連絡先
  *物件の決まっていない方は弊社事務所の名義貸しサービスあり
    会社設立完了までの1ヶ月間の場合
    税務登記も弊社の事務所で行い、その後移転する場合(1ヶ月以上)
4.会社名の案(3つ以上)

・設立手続き代行費用

項目 費 用 備考
会社設立登記 資本金10〜100万バーツ 38,000 会社設立登記一切、社印作成、法人税登記
VAT事業者登録の会社設立にかかわる申請
すべて
会社設立登記 資本金200万バーツ 46,000
会社設立登記 資本金400万バーツ 58,000
バンコク隣接県での設立 +5,000 バトゥムタニー、サムットプラカーンなど
バンコクより200km以内の県での設立 +10,000 アユタヤ、チョンブリーなど
詳しくは代行料金表をご参照ください。

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