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タイビジネスサポートセンターではタイでの会社設立手続きを割安料金で代行しております。


タイにて人材紹介業免許をもっておりスタッフの紹介を含めたトータルサポートを提供できます。

タイの会計処理・税制について
タイでの一般的に必要会計処理とは

タイで一般的に言われている会計処理とは対役所向けの事務手続きのことを指します。
社内で必要となるコスト管理や財務管理は含まれていないので外注に会計処理を依頼した場合でも社内でも別途経費や収入の管理を行うことが必要です。


毎月行う会計処理

@VAT(付加価値税)の清算
会社が得た収入に加えて請求したVAT7%と使った経費とあわせて払ったVAT7%の清算です。
会社が10,000バーツの請求をする際にはVAT7%を加えた10,700バーツとし、翌月に700バーツを商務局に納めますが、その月に経費として5,000バーツ(+VAT350バーツ)使い、有効な領収書をもらっていたなら、翌月に納めるべき700バーツから経費に加えられているVAT350バーツを相殺できるので、そういった処理のことをさします。

A給与所得税の計算と納付
日本人およびタイ人スタッフの給与に課税される所得税を計算し、毎月商務局に納める作業です。
タイ人の場合、課税最低限の給料が約16,000バーツ/月ですので、それ以下の給料の場合は所得税0バーツとして申告のみ行います。
日本人については労働許可証の取得後に納税義務が発生します。

B社会保険の加入手続きと
タイでは経営者を除いて従業員はすべて社会保険に加入する義務があり、月々社会保険庁に給料の10%(支払い上限1500バーツ)を納める必要があります。
社会保険料は半額が個人負担、残りが会社負担となり、従業員の給料から差し引いたものと、会社負担分を毎月納める作業です。また新規の従業員が入社した場合の加入手続きも含みます。

C年度会計締めに向けた月々の処理
会社の経費や収入を項目別(光熱費、賃貸料、広告費、人件費など12項目)に分け、年度会計締めの作成に向けた処理を行います。


年1回行う手続き


@年度会計締めの作成および報告
月次の会計締めのデータに基づいて年度会計報告書を作成し、公認会計士によるチェックと商務局への報告を行います。会計締めの期日は会社設立時に、自由に設定出来るので登記書類を確認する必要があります。

A中間決算作成および報告(設立2年目以降)
設立2年目以降の会社は半期終了時点で上半期の決算処理および下半期の業績予想と上半期の法人税の納付義務があります。


B年末の給与所得税の年末調整(確定申告
日本と同じく年末に給与所得税の年末調整を行います。毎月の収入以外に手当て・ボーナスが支給された場合などに年収に応じた給与所得税額を計算しその過不足を納めることになります。
この確定申告を行わない場合は翌年度の労働許可証の延長を認められない場合があります。


タイの税制について

@法人税
年度会計報告の際に会社に利益が発生した場合、所定の税率にて支払います。税率は会社の資本金額および利益額によって変わります。
またBOI認可を受けた企業は工場の立地によって数年間の所得税免除があります。

法人税の税率
利益額 資本金500万B未満の会社 資本金500万B以上の会社
100万バーツ未満 15% 30%
100〜299万バーツ 25%
300万バーツ以上 30%

A付加価値税(VAT)
外国人が所属する会社又は年商が170万バーツを超える会社についてはVAT事業者登録をする必要があります。登録後は毎月のVATの清算と報告を行う必要があります。

B源泉税
物品販売でなく、サービスを提供してもらった場合、報酬額をすべて支払わずに一定額を源泉税として支払額から控除してタイの政府に納める税金のこと。
きちんと控除しないと支払いそのものが経費として認められない場合があります。

サービスの種類 源泉率
広告 2%
サービス一般 3%
賃貸 5%


10,000バーツの広告の場合の支払い
広告料10,000バーツ+VAT7%(700バーツ)-源泉税2%(200バーツ)=10,500バーツ

個人のタイ人に通訳をお願いした場合
通訳報酬5,000バーツ-源泉税3%(150バーツ)=4,850バーツ

人材紹介会社に紹介を依頼した場合
紹介料10,000バーツ+VAT7%(700バーツ)-源泉税3%(300バーツ)=10,400バーツ

20,000バーツの事務所賃貸料の場合(大家さんがVAT事業者で無い場合)
家賃20,000バーツ-源泉税5%(1,000バーツ)=19,000バーツ

C給与所得税について
タイの給与所得税は給与額に応じて累積課税方式をとっています。
年収150万バーツだからといって単純に収入全体に30%をかけるのではなく、150万バーツのうち50万バーツには10%、50万バーツ以上については20%と計算します。
給料10万バーツの場合は税引き後84,833バーツとなります。

年収 税率
16万バーツまで 非課税
16万〜50万バーツ 10%
50万〜100万バーツ 20%
100万〜400万バーツ 30%
400万バーツ以上 34%

文章では説明しづらいので、すでに計算した所得税計算表をごらんください。
*独身で扶養家族無しの設定ですので、扶養家族がおられる方はさらに年収から控除されます。

控除額 源泉率
配偶者 30,000バーツ
子供(就学前) 15,000バーツ
子供(大学卒業まで) 17,000バーツ
*子供は2人までしか控除対象になりません。


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