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タイビジネスサポートセンターではタイでの会社設立手続きを割安料金で代行しています。

タイにて人材紹介業免許をもっておりスタッフの紹介を含めたトータルサポートを提供できます。

資本金設定について
資本金設定方法
外国人の労働許可を申請するには1人当たり資本金が最低200万バーツ必要です。またタイの入国管理局では就労ビザ(Bビザ)延長の際に提出する年度会計報告の中で会社資産額が100万バーツ以上である必要があります。

資本金設定額 = 必要日本人数 × 200万バーツ もしくは
資本金設定額 = 初期投資金額 + 運転資金額 + 100万バーツ


会社設立時の資本金証明
タイの法律では会社設立申請時に資本金額の25%の出資を持って設立可能ですが、労働許可証を申請できるのは資本金額100%の出資が必要です。
ただタイでは会社設立の申請には外国人出資分の出資証明が不要なので、実際に証明する必要があるのはタイ人出資額のみです。

タイの場合はお金があることを確認するのではなく、お金の出所を確認されるので、タイ人名義の口座の中にお金があることが必要です。
*外国人出資が39%以下の会社設立には資本金証明は一切不要です。

資本金200万バーツの会社を設立し、尚且つ日本人が単独で代表権を所有するために日本人49%(出資者3名)、タイ人51%(出資者4名)の出資形態の会社を設立する場合は以下のとおりになります。

証明必要額 = 200万バーツ × 51%(タイ人出資分) = 102万バーツ

出資例と必要証明額(資本金200万バーツ)
番号 出資者 出資割合 証明額
1 日本人1 40% 不要
2 日本人2 5% 不要
3 日本人3 4% 不要
4 タイ人1 50% 100万バーツ
*出資者名義の口座
5 タイ人2 0.4% 8000バーツ
*出資者名義の口座
6 タイ人3 0.3% 6000バーツ
*出資者名義の口座
7 タイ人4 0.3% 6000バーツ
*出資者名義の口座
- 7名 100% 102万バーツ


資本金証明方法
以下の書類を会社設立申請時に提出します。
・銀行の預金通帳の最初のページおよび最新のページのコピーに口座名義人本人のサインをしたもの
*口座内の金額は会社設立申請の第1回目(発起人登記)以降の日付であること
・代表予定者と出資者による出資契約書


資本金額による法人税率
資本金が300万バーツ未満の会社には中小企業優遇税制の対象となり利益額によって減税の対象になります。

法人税の税率
利益額 資本金500万B未満の会社 資本金500万B以上の会社
100万バーツ未満 15% 30%
100〜299万バーツ 25%
300万バーツ以上 30%


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