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タイビジネスサポートセンターではタイでの会社設立手続きを割安料金で代行しております。


タイにて人材紹介業免許をもっておりスタッフの紹介を含めたトータルサポートを提供できます。

自力での会社設立(知り合いのタイ人に依頼)やローカルコンサルタントに依頼する注意点
ご注意いただきたい点
タイでの会社設立はタイ語で申請書を記入して決められた書類と申請料を払えば一般のタイ人でも会社設立は可能です。しかし素人もしくは外国人のビザ・WPの知識がない者が手続きした会社ではその後の労働許可証の申請、就労ビザの延長申請までスムーズにできる可能性はほぼゼロです。
弊社には会社を設立したが労働許可証が取れない、ビザが延長出来ない、自分は代表では無かったなど数多くのトラブルの後始末の依頼が絶えません。
それは労働許可証の取得などが難しいのではなく設立した会社の内容に問題があるからです。

問題になる項目
1.出資金割合
タイの場合、資本金の分割払い込みで会社設立が可能です。設立当初は最低、資本金額の25%の出資があれば設立可能ですが、資本金額が全額払い込まれていない(と登記書類に記載されている)会社には外国人の労働許可は下りません。

2.VAT事業者登録
商法では年商が180万バーツ以下の会社ではVAT(付加価値税:日本での消費税)の事業者登録の必要はありませんが、VAT事業者登録をしていない会社には外国人の労働許可は下りません。

3.許認可業種
法人税登記の際に申請した事業内容に許認可業種(学校・マッサージ・リクルート・医療品取り扱いなど)が含まれている場合は許可証を取得していない段階で外国人の労働許可は下りません。
許可が下りるまでは別の業種で登録し、許可取得後に事業内容に加えます。

4.資本金額
外国人が会社に在籍する人数×200万バーツの資本金額が必要です。在籍=就業ではなく、代表者で非常勤で無報酬であっても間違いなく在籍には変わりないので資本金額が200万バーツの会社で複数の外国人が所属する会社には労働許可は下りません。
資本金200万バーツで外国人が2人在籍する会社は違法状態なので1人目の申請を受け付けてもらえません。

5.法人税登記
会社設立後30日以内に法人税登記が義務付けられています。30日を過ぎると罰金の対象になります。労働許可証の申請も当然できません。

6.会計締め期日設定
会社設立時には年度会計締めの期日が設定できます。年末もしくは年度末に設定する必要は無いので会社設立日から1年後に会計締め日を設定しないと後々問題になります。
初年度の売り上げ額(利益ではない)が外国人の1年間の給料額を下回った場合、就労ビザの延長申請が認められません。
仮に設立が10月で、会計締めを12月末に設定すればたった3ヶ月で60万バーツ(給料5万×12ヶ月)以上の売り上げを上げるの現実的に厳しいです。
入国管理局にて前年度の会計報告書を提出を求められ、売り上げ高が所属外国人の年収を超えているかをチェックされた際に、起業後3ヶ月で会計締めをしたので売り上げが規定(所属外国人の年収額)に満たないのは仕方が無いと説明しても「いつ会計締めをしても勝手だが売り上げ額が規定に満たないものは受理できない」と却下されてしまいます。

7.資本金額その2
外国人が所属する会社は会社資産が100万バーツを下回ってはいけないと入国管理局が指導しています。
資産は現金でなくても設備や在庫でもかまいませんが、会計報告上では会社資産が100万バーツ以上ある体裁にする必要があります。
資本金−累積赤字>100万バーツをクリア出来ない場合には以下の方法をととる必要があります。
@当初に余裕を持った資本金設定
A途中で増資を行う
B経費の計上を減らして赤字額を少なく申告
C架空の領収書を発行し、売り上げ(利益)を多く申告




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