| 就労ビザ・労働許可関係代行費用一覧 |
金額には別途VAT7%が加算されます。
| 代行項目 |
費 用 |
備 考 |
| 労働許可証申請 |
14,900B |
労働許可証の申請および受取時のアテンド
和文履歴書の翻訳 |
| 労働許可証期限延長申請 |
10,000B |
1年間の期限延長申請(申請が複数回になることがあります) |
| 短期労働許可証取得 |
4,000B |
15日間有効の労働許可取得
ビザなし、観光ビザでも取得可能 |
| 労働許可証返却 |
3,000B |
有効期限が切れたあとでの返却については本人出頭の上、最寄の警察署に2000バーツの罰金と
なります。 |
| 労働許可証の事前申請 |
14,000B |
外国人経営者が自分で自分自身の申請は出来
ないなど制約があります。 |
| 労働許可証の事前申請後の発行申請 |
4,000B |
事前申請後にビザを取得してからの申請 |
| 短期興行用の労働許可申請 |
10,000B |
チケット販売を伴うコンサートなどの短期申請 |
| 労働許可申請の記載事項変更申請 |
3,000B |
会社住所変更、ポジションの変更など |
| 就労ビザの申請のための書類作成 |
3,000B |
招聘状、身元保証書、英文履歴書作成 |
| 他のビザから就労ビザへの変更申請 |
15,000B |
日本大使館での書類認証申請・タイ外務省での書類認証、タイの入国管理局での手続きにおけるすべての手数料、申請料、印紙代込み |
| 就労ビザ期限延長申請(弊社の税務処理利用の場合) |
17,000B |
1年間の期限延長申請(申請が複数回になることがあります) |
| 就労ビザ期限延長申請(他社の税務処理利用の場合) |
20,000B |
他社およびローカル会計事務所をご利用の場合は書類の受け渡しがスムーズに行かないため別料金設定となります。 |
| 90日毎の住所報告 |
2,000B |
入国管理局への90日ごとの住所報告 |
ビザ・労働許可のページへ
ご質問はこちらから
|
|
|