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タイ・バンコクの会社の会計処理・税務処理サポート 決算・公認会計士監査・節税対策・経理スタッフ紹介・経理代行業務などをサポートいたします。
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| 会計処理代行の重要性 |
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タイにおける会計処理の重要性
タイで日本人が経営する会社にとって会計処理は日本以上に重要な意味を持っています。
もし会計処理が外国人が所属している会社として適正に行われないと以下の問題が発生します。
1. 日本人のビザの延長が受けられない
2. 処理が適切でないと罰金が科せられる
3. たびたび罰金が科せられる企業は税務署からの監査が入る
上記1番について、日本人のビザ延長には以下のハードルをクリアする必要があります。
1. 日本人の給料が5万バーツ以上に設定されていて相当の給与所得税を毎月納めている
2. 日本人従業員1名あたり4名のタイ人従業員が所属し社会保険に加入している
3. 上記のタイ人従業員が正社員であり毎月6000バーツ以上の給料を申告している
4. 累積赤字による債務超過で会社資産残高が100万以下になっていない
5. 日本人の年収分以上の売り上げ(利益でない)が上がっている
タイの一般的な経理にかかわる条件をクリアしていても、入国管理局や労働局の設定した条件を満たす会計処理をしていなければ全く意味がありません。
たとえば100人の従業員がいて毎月きっちり給料を払っていても、毎月9日までに行う従業員給与申告をしていないと、入国管理局はタイ人をひとりも雇用していないと認識します。
たとえば従業員給与申告をきっちり行っていても入国管理局は給料が6000バーツに満たないスタッフは従業員としてカウントしてくれません。
以上のことから日本人が安心してタイでビジネスを行うには、外国人の所属する会社の経理を理解した会計サポートの出来る会社による会計処理が欠かせません。
ローカル会計事務所との違い
弊社では自社で雇用している会計スタッフを日本人が直接管理することで、お客様へのサービス充実に努力しています。
1. 日本語でのやりとりが可能
2. 法定の会計処理期日を厳守する
3. 日本人経営者の気持ちになってお手伝いできる
4. タイ語の会計用語に精通した日本人の管理なので意思の疎通が完璧にできる
タイ人を雇用していて責任感や時間や約束に関して厳密ではないということはお分かりかと思います。
会計事務所だけが特別しかっりしているということはありえません。
お問い合わせはこちらから
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| 会計処理サポート概要 |
会計サービス内容
1. VAT(付加価値税)の清算
2. 給与所得税の計算と納付
3. 社会保険の加入手続きと保険料支払い
4. 源泉税の納付
5. 決算のための月間処理
お客様への対応
1. 弊社のタイ人経理スタッフが御社にお伺いし、窓口となるタイ人スタッフの方に
毎月の処理の流れや御社でしていただくべき内容を説明
その後は電話連絡でやりとり
2. 毎月月初に前月の経費・収入の領収書を弊社スタッフが受け取りに伺います
その際にスタッフの出入り、給料の差異、残業手当の有無を伺います
3. 2.の状況により税務署に納めるべき金額を弊社で計算し御社スタッフにお知らせしますので毎月7日までにお振込みいただく
日本人の給与所得税、タイ人の社会保険料、源泉徴収税、会計処理費用
4. 翌月月初に前月分の税金納付証明をお届け
決算での対応
1. 決算書類の日本語訳(決算書類はタイ語で制作)
2. 決算期末後3ヶ月程度で決算書の作成と法人税納付
3. 公認会計士の監査
*決算書を英語で作成しても入国管理局にてビザ延長の際にほとんどの担当官はタイ語訳の添付を要求します。したがって英語で作成しても二度手間になるため弊社ではタイ語で作成しております。
その他のオプション(別料金)
1. 毎月の収入・支出のレポートを日本語で提出
2. 決算月の2ヶ月前に税金予想額の算定と節税対策のアドバイス
3. お電話・メールでの会計にかかわるご相談受付
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| 会計サポート料金 |
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金額には別途VAT7%が加算されます。
| 代行項目 |
費 用 |
備 考 |
| 毎月の会計・税務処理 |
4,500B/月 |
・VAT(付加価値税)の清算
・給与所得税の計算と納付
・社会保険の加入手続きと保険料支払い
・源泉税の納付
・決算のための月間処理 |
毎月日本語での経理レポート提出
決算2ヶ月前の税金予想額報告と
節税対策アドバイス
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1,500B/月 |
上記会計処理のオプション
お電話・メールにて会計にかかわる相談受付も可能です |
| 決算業務 |
14,500B〜 |
・決算書作成
・公認会計士の監査
・法人税 |
| 決算書類の日本語訳 |
5,000B |
原文はタイ語 |
| 社内経理処理 |
6,000B |
経費項目分けと前月対比
入金予定表作成 |
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