労働許可証 取得サポート |
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| 経営者に対しては簡単に労働許可証(ワークパーミット)を発行してもらえますが、延長申請の際にタイ人の従業員や納税額の少ない個人企業では1年間有効な
ビザ及び労働許可証を発行してもらえません。3ヶ月〜6ヶ月毎に延長申請を行う必要があります。 日本人スタッフを雇う場合は審査が厳しく、日本人が必要な理由を書面にて提出する必要があります。 |
| 手順 | 必要書類 | 注意事項 |
| 就労ビザの取得 | 取得先により異なる | タイで他のビザ(観光・就学・配偶者等)からの切り替える方法と一旦国外に出て、現地のタイ大使館で申請する必要があります。 |
| 申請書類の作成 | パスポートのコピー 最終学歴英文卒業証明書 英文履歴書 健康診断書 写真(5*6cm)3枚 会社組織図(英語) 会社登記書類 株主名簿 会社所在地の地図 国税局登録証 VAT登録証 BIO及び工場の許可証 日本人を必要とする理由書* |
パスポートのコピーはビザ、スタンプ、写真の3箇所 英文履歴書については日本人の感覚で謙虚に書かない(欧米では誇張するのが普通) 日本人を必要とする理由は会社のレターヘッド付の用紙を使用する すべての書類に代表者のサインと社印が必要 *:弊社で作成 |
| 許可証の受領 | なし | 労働局での簡単なインタビューあり 必ず本人が出頭する 書類に不備が無ければ約3週間発行 |
| 延長申請 | 初回申請と同じの書類 | 労働許可証の有効期限はビザと連動 |
| 1年間の許可証受領 | なし | 労働局での簡単なインタビューあり 必ず本人が出頭する |
| 申請項目 | 申請代行費用 |
| ビエンチャンへのビジネスビザ取りツアー | 10,800バーツ(ビザ申請費用は除く) |
| 労働許可証新規申請 | 14,000バーツ |
| 労働許可証延長申請 | 3,000バーツ |
| 就労ビザ延長申請 | 3,000バーツ(申請料は除く) |
| 1年間の費用 26,000バーツ/年間(ビザ・労働許可証込み) | |
| 日系他社の場合 40,000バーツ/年間(ビザ・労働許可証込み) | |
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