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タイビジネスサポートセンターではタイでの会社設立手続きを割安料金で代行しております。
タイにて人材紹介業免許をもっておりスタッフの紹介を含めたトータルサポートを提供できます。
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| タイのビザ・労働許可の基礎知識 |
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タイのビザとは
日本人がタイに入国するための入局許可もしくは滞在許可のことで、パスポートに記入されるスタンプもしくはシールを指します。
日本人に対しては多くの国がビザの免除措置をとっており、タイの場合も30日以内の滞在であればビザ無しで滞在可能です。
ビザの新規発行は基本的にタイ国外のタイ大使館もしくは領事館で発行されるので、タイ国外に出るもしくは入国前に取得しておく必要があります。
ビザの種類(ビジネスに関わりがあるもののみ)
@観光ビザ(ツーリストビザ)
観光目的の滞在許可で、入国から60日間滞在でき、タイ国内の入国管理局にて手続きを行うことで30日の延長が出来ます。
利用出来る回数によってシングルエントリー(発効日から3ヶ月有効で60日期限のビザが1回限り)、ダブルエントリー(発効日から6ヶ月有効で60日期限のビザが2回使える)、トリプルエントリー(発効日から6ヶ月有効で60日期限のビザが3回使える)と3種類あります。ダブル以上を取得しても連続滞在期間が60日(延長手続きで+30日)を過ぎると一度国外に出て再入国する必要があります。(その際は60日間(延長手続きで+30日)の滞在が可能)
A就労ビザ(Bビザ、ノンイミグラントBビザ、NON-B)
就労目的のビザで、初回取得時は90日間の滞在が可能です。就労ビザのみでは働くことが出来ないので、入国後1ヶ月以内に労働許可証を取得することが義務付けられています。
労働許可証をきちんと取得し、給与所得税をきちんと納めていればタイ国内の入国管理局にて期限延長をしてもらうことができます。
*就労ビザに関しての誤解
【誤解】労働許可証を取得しなくても就労ビザを取得していれば罪が半減される
→就労ビザを取得して労働許可証を取得しないのはルール違反です。労働許可証が取得出来ない場合に就労ビザを取得して働けば不法就労の罪とさらにペナルティー(次回の就労ビザが取得しづらなる)が課されます。
【誤解】個人で取得出来るもしくは招聘状1枚で取得できる
→以前は簡単に就労ビザを取得出来ましたが、労働許可証をとらないケースが多くなったことから発行には会社の登記書類などたくさんの書類が必要になりました。またラオスやマレーシアなど、労働許可証の事前申請(トートー3)を取得していないと発行してくれない大使館もあります。
B配偶者ビザ、扶養家族ビザ(Oビザ、ノンイミグラントOビザ、NON-O)
扶養家族用のビザで、タイ人の配偶者もしくは労働許可証を取得して働いている外国人の扶養家族のためのビザです。初回取得時は90日間の滞在が可能で、引き続き扶養家族である身分証明が出来ればタイ国内の入国管理局にて期限延長をしてもらうことができます。
就労する場合は就労ビザに変更しなくても労働許可証を取得することができます。
Cノービザ(スタンプのみ)
ビザを取得しないでタイに入国した場合に与えられる30日間の滞在許可で、タイ国内の入国管理局にて手続きを行うことで7日の延長が出来ます。
2006年の年末から、このノービザで入出国をくり返し長期間タイに滞在する外国人が多いことが問題とされ、半年間に90日間しかノービザでの滞在が出来なくなりました。長期間の滞在を予定される方は観光ビザの取得が必要となっています。
タイの労働許可証とは(労働許可書、ワークパーミット、WP、ワーキングパーミット)
タイにて外国人が働くのに必要な許可証のことで、就労ビザとは別に所轄の労働局にて申請します。
労働許可証の申請は個人では出来ず受け入れ先の法人のみが申請可能です。
*労働許可証に関する誤解
【誤解】労働許可証を取得しないで就労が見つかった場合、強制送還される
→3000バーツの罰金が就労者に課せられます。会社として故意に働かせた場合は雇用者にも罰金3000バーツが課せられるのみです。決して捕まったりはしません。(度重なる悪質な場合を除く)
ただし、労働行為が禁止されている行為(販売員・調理師・美容師・運転手・単純労働など)の違反者には最大10万バーツの罰金または5年以下の禁固もしくは両方が課せられます
【誤解】労働許可証取得には学歴が重要で大卒以外は取得するのが厳しい
→中卒でも取得可能です。重要視されるのは就くべきポジションです。(マネージャーレベル以上であることなど)
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