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就労ビザ・労働許可の取得方法
就労ビザの取得方法
就労ビザを取得する方法はタイ国外にあるタイ大使館に申請する方法とタイの入国管理局などにて他のビザから切り替える方法があります。
タイ国外において就労ビザを取得する場合、当該大使館によって用意する書類が異なります。
タイ国内でのビザ切り替えおよび労働許可証の取得についてはとても素人で出来るレベルではありません。今後、コンサルタント業を行う予定の方以外は弊社などなんらかの代行業者を利用することをお勧めします。


@タイ大使館にて取得する場合
所要時間   午前中に受付し、翌日午後の発給
申請料    タイバーツ2000バーツ相当の現地通貨
申請者    本人(代理人申請不可)
必要書類  大使館より異なります。

書類 詳細
写真2枚 4×4.5cm
英文経歴書 経歴内容の詳細、給料額が明記されたもの
英文招聘状 タイの受け入れ先企業発行のもの サイン+社印必須
会社の登記書類 登記事項証明書、株主名簿、登記証書、会社規約、法人税カード
VAT証書、会社規約、その他事業許可書の写し
代表者サイン+社印必須
前年度の経理報告書 会社設立後に会計締めが行われていない場合は不要
最終学歴の卒業証明 英文のもの
労働許可証事前申請書 労働局にて事前に取得。日本とシンガポール以外は必要
*2007年7月現在の情報です。
*ビザに必要な書類は事前通告なしで変更されることがあります。
*従業員として入社された場合は、会社の指示に従うことをお勧めいたします。


Aタイ国内にて他のビザを就労ビザに変更する方法
所要時間  20日間(したがってビザの残り期限が21日以上必要です)
手数料   15,000バーツ(窓口での申請料は4000バーツ前後)
申請者   本人
必要書類  以下参照

書類 詳細
証明写真1枚 4×6cm
英文経歴書 経歴内容の詳細、給料額が明記されたものに日本大使館および
タイの外務省の認証が必要
最終学歴の
英文卒業証明
最終学歴のみです(中学・高校・大学・専門学校のもの)
日本大使館およびタイの外務省の認証が必要
会社の登記書類 登記事項証明書、株主名簿、登記証書、会社規約、法人税カード
VAT証書、会社規約、その他事業許可書の原本と写し
代表者サイン+社印必須
前年度の法人税報告書 法人税納付様式コ−ゴ−ド−50
税務署の謄本認証サインが必要
会社の過去3か月分の
給与所得税納付所
給与所得税納付様式コ−ゴ−ド−1
税務署の謄本認証サインが必要
年度会計締め書類 税務署の謄本認証サインが必要
会社の写真 建物全景、建物看板、会社看板、オフィス内(4〜6カット)
会社地図 会社地図(英語可能)
労働局様式雇用契約書 労働許可証申請フォームより利用可能
*2007年8月現在の情報です。
*ビザに必要な書類は事前通告なしで変更されることがあります。



労働許可証取得方法

労働許可証申請の必要書類
*すべての書類には代表者のサインと社印が必要です。

1.申請書 労働局でもらえる(トートー2)
2.パスポートのコピー 写真・ビザ・入国スタンプの各ページ
3.最終学歴の卒業証明書 英文
4.健康診断書 クリニック・病院で診断してもらえる
5.写真(5×6cm)3枚 フォトプリントではなく正規の現像写真でないと却下される場合あり
6.会社組織図 英語
7.株主名簿 登記書類にあります
8.会社所在地の地図 英語でわかりやすく作成
9.会社の登記書類 あるだけ用意してもって行くのをお勧めします
10.その他許可書類 貿易や工場設置等の許可証があれば
11.日本人を必要とする理由書 個人企業や会社の代表者は不要
12.他の外国人の労働許可証 もしいれば添付
*事前申請の場合は申請書がトートー3という様式に申請者以外の会社代表者がサインし、IDカード又はパスポートを添付

労働許可証申請手順
事前申請をした場合 事前申請をしなかった場合
就労ビザの取得しタイに入国

タイの病院にて健康診断を受け、健康診断書を受け取る

ビザを取得した旨を労働局に報告(マーター8)

受理証受取り

就労ビザの取得しタイに入国

労働局に申請(トートー2)

書類に不備がなければ受理証受け取り
労働局に本人が出頭し、許可証受取


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