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・就労ビザだけでは働けません
就労ビザを取得した状態でも労働局の検査官に見つかれば3ヶ月未満の禁固または5,000バーツ以下の罰金もしくは両方という罰則が適用されます。ただ就労ビザがあり、実際に申請中であれば罰金を払うだけで済むケースがほとんどです。
・労働許可証があっても外国人が就いてはいけない作業に従事できません。
禁止されている作業をした場合は無許可で働く場合より罰則が厳しく、5年以下の禁固又は100,000バーツ以下の罰金もしくは両方という罰則が適用されます。
外国人禁止作業一覧
| 単純労働 |
製紙作業 |
傘の製造 |
| 農業・漁業・畜産 |
塗装作業 |
靴の製造 |
| ブロック積・大工 |
タイ伝統楽器の製造 |
帽子の製造 |
| 木材加工 |
銀細工製造 |
仲介卸売り(輸出入を除く) |
| 車両・重機の運転 |
金・銀製品の加工 |
土木の設計施工(特殊技術者を除く) |
| 販売 |
銅製品の加工 |
建築の設計施工積算業務 |
| 競売業務 |
タイ人形の製造 |
衣類の製造 |
| 会計業務(社内を除く) |
マット・ブランケットの製造 |
陶器の製造 |
| 宝石の研磨加工 |
托鉢用の鉢の製造 |
タバコの製造 |
| 理容・美容 |
シルク製品の製作 |
ツアーガイド |
| 衣料縫合作業 |
仏像・仏画の製作 |
路上販売 |
| 織物作業 |
ナイフの製造 |
タイ文字のタイピング |
| シルクデザイン |
事務・秘書 |
法律・裁判関係 |
・許可証に記載されている勤務地以外では働けません
同じバンコク市内でも事務所の移転や本支店の転属なども厳格に罰金請求の対象になります。
営業に回ることや、業務連絡・応援に関しては問題ありません。
・違法就労が見つかった場合
労働局や入国管理局の監査で違法就労が見つかった際は
証拠写真を撮られ、書類にサインを求められますが、サインをしないこと、弁護士などに連絡することをお勧めします。最悪の場合3ヶ月以下の禁固および国外退去の可能性があります。
万一サインをしても弁護士が経緯などの上申書と罰金を提出すれば穏便に済みます。
・有効期限に注意してください。
有効期限を過ぎて3日以内に延長申請しない場合は失効してしまい、罰金2,000バーツの支払いと、再度新規取得しなければなりません。
・基本的に就労する本人が罰せられます。
雇用する会社側としては、労働許可証の無い外国人を働かせた場合に罰則を受けるだけで、その他の違反(無許可労働・有効期限切れ後の就労・禁止作業の従事・許可された場所以外の就労等)はすべて就労者本人が罰せられます。
・会社を辞めた場合は返却証明を会社からもらってください。
次回に労働許可証を取得する際には前回の許可証の返納証明証が必要になることがあります。会社から返納証明証をもらうようにしてください。返納証明をもらえなかった場合でも最低限労働許可証の全ページのコピーをとっておくようにしてください。
・会社を辞めればビザは失効します。
会社を辞めれば退職後7日間でビザは失効します。ですが初回に取得した90日間有効の就労ビザについては会社を辞めた場合でも残りの期間内は有効です。
一度でも延長申請行った場合は厳密にいうと退職後7日間で失効していまいますが、厳密に運用されていないため多少長く滞在しても今のところ不法滞在に問われたケースはほとんど無いようです。ただもとの有効期限を超えての滞在は明らかに不法滞在ですのでご注意ください。
・日本人代表者が労働許可証を取得していなければ労働局に関係する文書にサインできません
日本人従業員の労働許可を申請する際に、日本人代表者の労働許可を取得しいていない状態では申請書類にサインをすることができません。
例外的に自分自身の労働許可証の申請書類にサインすることのみ認められています。
非常勤で労働許可証を取得しない日本人代表者しかいない会社では日本人従業員の労働許可を取得することはできません。
タイ人の代表者を追加するか、日本人代表者がまず労働許可証を取得する必要があります。
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